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更新日:2021年12月22日
認定農業者制度は、農業者が基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じることを目的とした制度です。
認定申請者は、胎内市の区域内において農業経営を営み、又は営もうとする者であって、経営改善計画を作成して認定を受ける必要があります。
申請方法:申請について(PDF:139KB)
記載方法はこちら↓をご覧ください。
令和2年4月1日より申請書様式が変更となりました。
注:経営改善計画における目標年度は、申請の翌年度を1年目とした5年目の年度をご記入ください。(例:令和3年申請→目標年度は令和8年)
提出のあった農業経営改善計画認定申請書を審査し、認定者には認定書(認定期間5年間)を交付します。認定日は年2回(毎年6月1日、12月1日)です。
5年間の認定期間経過後、改めて認定を受ける場合には、再度農業経営改善計画認定申請書を提出し、認定を受ける必要があります。
対象の方には、認定期間の満了前に更新のご案内をお送りします。
複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて県又は国が農業経営改善計画の認定を一括で行うことになりました。
なお、現時点で既に胎内市で認定を受けている農業経営改善計画の有効期間中は、改めて県又は国への認定申請を行う必要はありません。
詳細は、農林水産省ホームページをご覧ください。
認定農業者制度では、家族経営協定を締結した夫婦や親子などが共同で認定申請を行うこともできます。
【共同申請のメリット】
詳細は、共同申請のご案内(PDF:780KB)をご覧ください。
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お問い合わせ
農林水産課農業企画係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
nousei1@city.tainai.lg.jp