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ホーム > 産業・観光 > 農業・林業 > 胎内市農業経営収入保険加入促進事業補助金のご案内

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更新日:2024年5月1日

胎内市農業経営収入保険加入促進事業補助金のご案内

農業者の経営努力だけでは避けられない様々なリスクに備えるための収入保険への加入促進を図ることを目的として、対象期間を責任開始日とする収入保険に、新たに加入する方へ補助金を交付します。

支援内容

収入保険の定義

本事業における収入保険とは、農業経営収入保険事業実施要領(平成30年9月28日付け30経営第1431号農林水産省経営局長通知)に規定する保険事業をいいます。

交付条件

次に掲げる要件の全てを満たす個人又は法人

  • 市内に住所を有する者(法人にあっては、本店又は主たる事業所を市内に有する者)
  • 令和6年1月1日から令和7年12月31日までの間を責任開始日とする収入保険に、新たに加入した者
    ※収入保険に加入する為には、青色申告を実施していることが要件となります。
  • 令和7年3月31日までに補助金の交付申請をした者

補助金の額

  • 補助対象経費の2分の1以内の額※1円未満の端数は切り捨て
    「補助対象経費とは」…収入保険の保険料及びそれに係る事務費(積立金を除く額)

  • 上限額15万円

申請期限

  • 令和7年3月31日(月曜日)17時まで

チラシ

必要書類

  1. 申請書兼実績報告書兼請求書(PDF:81KB)
    申請書兼実績報告書兼請求書(ワード:16KB)
  2. 収入保険に加入したことを証明できる書類
  3. 収入保険の保険料及びそれに係る事務費が判別できる書類
  4. 振込口座通帳の写し(表紙及び口座登録情報等が記載されているページ)

交付の方法

  • 審査完了後、適当と認められた場合に指定口座に振り込みます。
    支払の時期は、申請書類等に不備がなければ、1か月程度を予定していますが、審査の状況により前後する場合がありますので、御了承ください。

その他

  • 本事業の補助金については、申告の際に雑収入として処理をお願いします。
  • 申請内容に虚偽や不正があるなど、交付要件を満たしていないことが本補助金交付後に発覚した場合は、申請者に対し、補助金の返還を求めます。
  • 申請期限後の申請は一切受付できません。

申請先

胎内市農林水産課農産振興係
〒959-2693新潟県胎内市新和町2番10号
電話:0254-43-6111(内線1246)
ファクス:0254-43-6979
メール:noushin@city.tainai.lg.jp

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お問い合わせ

農林水産課農産振興係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

noushin@city.tainai.lg.jp