メニューをスキップします

新潟県 胎内市

自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大

ホーム > 産業・観光 > 農業・林業 > 農地中間管理機構について

ここから本文です。

更新日:2020年7月20日

農地中間管理機構について

農地中間管理機構とは

農用地等を貸したいという農家(出し手)から農用地等の有効利用や農業経営の効率化を進める担い手(受け手)へ農用地利用の集積・集約化を進めるため、農用地等の中間的受け皿となる組織です。

新潟県では、「公益社団法人新潟県農林公社」が新潟県から農地中間管理機構(以下「機構」)の指定を受けています。

人・農地プランが作成され、今後の地域の中心となる経営体等への農地集積を進め、農用地利用の効率化及び高度化を促進する効果が高い区域等を重点区域と定め、意欲ある担い手を募集し担い手への農地集積と集約化を支援し、農業構造の改革と生産コストの削減を実現していきます。

機構からの農用地等借受希望者について

機構から農用地等の借受を希望される方は、「農用地等借受申出書」の提出が必要です。

「人・農地プラン」に掲載の地域の中心経営体、認定農業者、認定就農者、及び農用地等を借り受ける可能性がある方は提出をお願いいたします。

詳しくは機構ホームページをご覧ください。

提出先

農業委員会事務局

(受付は平日の午前8時30分~午後5時15分)

  • 「農用地等借受申出書」入手方法
  1. 機構ホームページからダウンロード
  2. 農業委員会事務局の窓口に配置

機構への農用地等の貸付について

機構へ農用地等の貸付を希望される方は「貸付希望農用地等の農地中間管理機構への登録申請書」の提出が必要です。農業委員会事務局にご相談ください。

  • 「貸付希望農用地等の農地中間管理機構への登録申請書」入手方法
  1. 機構ホームページからダウンロード
  2. 農業委員会事務局の窓口に配置

農用地等の利用条件改善業務の実施基準について

実施基準は公益社団法人新潟県農林公社農地中間事業規程第9条に規定されていますのでご覧ください。

公益社団法人新潟県農林公社農地中間事業規程(PDF:147KB)

  • 相談窓口:農業委員会事務局及び胎内川沿岸土地改良区

機構ホームページ

公益社団法人新潟県農林公社農地中間管理機構ホームページ(外部リンク)

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

農業委員会事務局

電話番号:0254-43-6111

noui@city.tainai.lg.jp