更新日:2026年2月3日
胎内市農業用機械高騰対策支援事業
市では農業用機械の価格高騰により影響を受けている意欲ある農業者を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、機械購入にかかる経費の一部に対して、補助金を交付します。
補助対象者
市内に住所又は事業所若しくは主たるほ場を有し、次のいずれかに該当するものとする。ただし、市税等を滞納しているものは補助を受けることはできません。
- 認定農業者
- 認定新規就農者
- 認定農業者または認定新規就農者を構成員に含む3人以上の農業団体
- 農地所有適格法人
- 集落営農組織
- 耕作面積が水稲にあっては30アール以上、畑作にあっては15アール以上であり、かつ農業収入の申告をしている者
補助対象事業
補助対象者が自らの経営において使用するための20万円以上(税抜)の農業機械の購入費用
補助率・金額
補助対象事業費(税抜)の10分の1以内で上限100万円(1,000円未満切捨て)
注意事項
- 令和7年4月1日以降に購入した農業用機械が対象となります。
- 令和9年2月頃までに契約、納品、支払いが完了し、実績報告できるものに限ります。
- 中古品は対象外です。
- 販売を目的としない家庭菜園で使用する機械は対象外です。
- 附属機器のみの購入も対象とします。(例ドライブハロー)
- 1回の申請につき、1機種1台のみ補助対象とします。ただし本体と一体的に導入することが特に必要と認められる附属機器は補助対象とします。(例トラクターとドライブハロー)
- 1農業者につき1回のみの申請とします。
- 農業の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性がたかいものは対象外となります。(例軽トラック)
- 農業用施設は対象外です。(例ビニールハウス、農機具格納庫)
- 他の制度による同種の補助金等と重複して受けることはできません。
申請方法
- 申請書などの提出書類を記入の上、農林水産課農業企画係へご提出ください。
- その後、提出書類の審査を行い、予算額の範囲内で対象者を決定します。
申請期限
令和8年2月27日(金曜日)17時まで(必着)
チラシ
「胎内市農業用機械高騰対策支援事業」のご案内(JPG:405KB)
提出書類
- 補助金交付申請書(ワード:25KB)
- 導入するの機械・施設の見積書(これから購入する方のみ)
- 購入した農業用機械・施設の領収書(既に購入した方のみ)
- 審査項目確認表(エクセル:27KB)
その他様式