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新潟県 胎内市

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ホーム > 産業・観光 > 農業・林業 > 11月15日から狩猟が解禁になります

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更新日:2023年11月7日

11月15日から狩猟が解禁になります

毎年11月15日から翌年2月15日までの間(注)、狩猟が解禁になります。
(注)2月15日までが通常の狩猟期間ですが、新潟県では一部の地域を除きイノシシ及びニホンジカは3月15日までが狩猟期間となります。

狩猟者の皆さまは、狩猟の際、次のことに注意して、事故や違反を起こさないようモラルを守って正しく狩猟してください。

狩猟の際の注意事項(狩猟者の皆さまへ)

  1. 鳥獣の捕獲禁止場所や、銃猟の禁止場所などを厳守してください。
    新潟県鳥獣保護区等位置図(ハンターマップ)等で確認してください。
  2. 日没後から日出前は銃猟が禁止されています。
    「日没」及び「日出」とは、暦による「日没」及び「日出」のことであり、実際の日光の明暗ではありません。
    地域の時刻を確認してください。
  3. 狩猟鳥獣以外の鳥獣は捕獲できません。狩猟鳥獣であるかどうかを必ず確認してください。
  4. 矢先の安全を確認しなかったことによる狩猟事故が起きていますので、発砲に際しては矢先の安全を十分に確認してください。
  5. 網やわなには、必ず標識を設置してください。それぞれの猟具ごとに、1文字の大きさが縦横1センチメートル以上の文字で、狩猟者の住所、氏名、狩猟者登録証の番号などを書いた標識の設置が義務づけられています。必ず設置してください。
  6. キャンプ場やゴルフ場等、人の多く集まる場所や他人の土地で狩猟を行う際は、土地所有者等とトラブルを起こさないようにご注意ください。

ツキノワグマの出没について

  1. 餌になる堅果類が不作となっており、秋から冬にかけて餌を求め行動範囲が広がる可能性があります。
  2. 山林内に入る場合は、野生動物の生息域に侵入していることを自覚し、十分注意してください。

市民の皆さまへの注意事項

狩猟期間中、とくに解禁直後の1週間と休日には多くの狩猟者が狩猟を行います。
農作業やハイキング等で野山に入る際には、次のことにご注意ください。

  1. 万が一の事故を防止するために、できるだけ目立つ服装やラジオなど音の出る機器を使用するなどして、狩猟者へ自分の存在を知らせるようにしてください。
  2. 網やわなには、設置を周知する標識が付けられていますので、仕掛けには絶対に近づかないでください。

お問い合わせ

農林水産課農産振興係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

noushin@city.tainai.lg.jp