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更新日:2023年9月15日
鳥類のインフルエンザはA型インフルエンザウイルスの感染による疾病であり、家畜伝染病予防法ではいわゆる法定伝染病として、次の2つが規定されております。
国際獣疫事務局(OIE)が作成した診断基準により高病原性鳥インフルエンザウイルスと判断されたA型インフルエンザウイルスの感染による鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥(以下「家きん」)の疾病のことをいいます。
なお、「高病原性鳥インフルエンザ」という呼称については、鳥に対して特に病原性が高いインフルエンザの呼び方であり、人に対する病原性から決められた呼び方ではありません。
H5又はH7亜型のA型インフルエンザウイルス(高病原性鳥インフルエンザウイルスと判定されたものを除く)の感染による家きんの疾病のことをいいます。
家きんの肉又は卵の摂食により、鳥インフルエンザが人に感染することは世界的にも報告されておりません。
(上記のについては、食品安全委員会ホームページにおいて「鶏肉・鶏卵の安全性に関する食品安全委員会の考え方」に掲載されております。)
A1.鳥インフルエンザウイルスは、通常、ヒトに感染することはありません。しかしながら、感染したトリに触れる等濃厚接触をした場合など、きわめて稀に鳥インフルエンザウイルスがヒトに感染することがあります。
A2.報告されている患者のほとんどが、家きんやその排泄物、死体、臓器などに濃厚な接触があったとされています。また、鳥インフルエンザウイルスがヒトからヒトに感染するのはきわめて稀であり、感染の事例は、患者の介護等のため長時間にわたって患者と濃厚な接触のあった家族等の範囲に限られています。
A3.鳥インフルエンザウイルスについては、これまで、鶏肉や鶏卵を食べることによってヒトに感染したという事例の報告はありません。
野鳥は天候の変化や餌不足など、さまざまな原因で死んでしまうことがあります。野鳥が死んでいても、ただちに鳥インフルエンザを疑う必要はありませんが、不自然に死亡している野鳥を発見した場合は、素手で触らずに、速やかに<市民生活課生活環境係>まで連絡をお願いします。
鳥インフルエンザに関連する情報をまとめています。
皆さまにおかれましては、生産者等の関係者が根拠のない噂などにより混乱することがないよう、ご理解ご協力をお願いします。
お問い合わせ
農林水産課農産振興係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
noushin@city.tainai.lg.jp