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更新日:2023年11月1日
野生鳥獣による農作物被害を防止するため、「鳥獣による農林水産業等にかかる被害の防止のための特別措置に関する法律」第4条第1項の規定に基づき、令和5年度から令和7年度までの被害防止計画を策定しましたので、同条第9項の規定により、以下のとおり公表します。
当協議会は、「鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律」(平成19年12月21日法律第134号)に基づき、有害鳥獣による農作物被害に対し、関係機関による情報の共有と連携強化を図りながら、効果的な被害防止対策を推進することを目的としています。
「鳥獣による農林水産業等にかかる被害の防止のための特別措置に関する法律」第4条第9項により、胎内市を含め県内30市町村が計画主体となる「新潟県広域鳥獣被害防止計画」を公表します。(計画期間:令和5年度~令和8年度)
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お問い合わせ
農林水産課農産振興係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
noushin@city.tainai.lg.jp