更新日:2023年9月22日
畑作農家へ肥料高騰に対する支援を行います
新型コロナウイルス感染症や世界的なエネルギー価格の上昇等の影響による肥料等の価格高騰によって畑作農家が経営継続に苦慮していることに鑑み、園芸作物の作付けに係る資肥材代の一部を補助することで事業の継続を支援します。
畑作農家向け支援内容
交付条件
- 市内に住所を有する個人若しくは農業経営体又は市内に主たる事業所を有する法人であること。
- 申請日の時点において、農業委員会が整備する農地台帳の地目が「畑」で作物を作付け・栽培し、交付決定後も継続する意向があること。
- 令和5年1月1日から12月31日までの期間において、出荷・販売目的とした作物を10a以上作付け・栽培していること。
支援内容
- 出荷・販売を目的とした畑作物の作付け・栽培面積(補助対象面積は合計10a以上)に対し、10a当たり500円を乗じた額を交付する。(1a未満の端数は切り捨てる)
- 虚偽の申請その他不正な行為があった場合、補助金の返還を求めます。
申請期間
- 令和5年10月2日(月曜日)から11月30日(木曜日)17時まで
チラシ
必要書類
- 申請書兼請求書(畑作農家向け)(ワード:25KB)
申請書兼請求書(畑作農家向け)(PDF:199KB)
- 作付計画書(地番ごとの作付状況・出荷の有無がわかる書類)(エクセル:22KB)
作付計画書(地番ごとの作付状況・出荷の有無がわかる書類)(PDF:95KB)
- 振込先口座通帳の写し(表紙及び口座登録情報等が記載されているページ)
- 作物ごとの直近の出荷明細書等の写し
※ 申請期限までに出荷できない場合は、作物を作付け・栽培したことを証明できる書類の写し
(例:葉たばこなどの栽培契約書、種子・苗の購入伝票など)
- 市外の畑地を申請する場合は、地番・地目・面積が確認できる書類(農地台帳等)
交付の方法
- 審査完了後、適当と認められた場合に指定口座に振り込みます。
支払の時期は、申請書類等に不備がなければ、1か月程度を予定していますが、審査の状況により前後する場合がありますので、御了承ください。
その他
- 本事業の補助金については、申告の際に雑収入として処理をお願いします。
- 申請内容に虚偽や不正があるなど、交付要件を満たしていないことが本補助金交付後に発覚した場合は、申請者に対し、補助金の返還を求めます。
- 申請期間終了後の申請は一切受付できません。
申請先
胎内市農林水産課農産振興係
〒959-2693 新潟県胎内市新和町2番10号
電話:0254-43-6111
ファクス:0254-43-6979
メール:noushin@city.tainai.lg.jp