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新潟県 胎内市

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ホーム > 暮らしのガイド > 住民票・戸籍等 > 外国人の住民登録について

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更新日:2023年12月1日

外国人の登録について

平成24年7月9日から、新たな在留管理制度の導入と住民基本台帳の改正により、外国人の方に関する登録制度が変わり、住民基本台帳に登録されました。

法改正後の変更点

法改正後、外国人の方は大きく分けて3つの変更があります。

  1. 住民基本台帳に登録され、「住民票」が交付されます。
  2. 対象になる人は、「中長期在留者」のみです。
  3. 外国人登録証は法改正後に、「在留カード」になります。

中長期在留者とは

中長期在留者とは1.~6.のいずれにも当たらない人です。

  1. 3ケ月以下の在留期間が決定された人
  2. 短期滞在の在留資格が決定された人
  3. 外交又は公用の在留資格が決定された人
  4. 1~3の外国人に準ずるものとして法務省令で定める人
  5. 特別永住者
  6. 在留資格を有しない人

    ※観光目的で日本に短期間滞在する方は対象になりません。

在留カードとは

外国人登録証の代わりとなるもので、中長期在留者に交付されます。

現在、外国人登録証をお持ちの方は、在留カードに切り替えるまで有効となりますので、切り替えの手続きを行うまで、引き続き所持してください。

※在留カードは、原則として、地方入国管理局で交付されます。新潟空港では上陸許可後、市の窓口に届出た住居地あてに在留カードを郵送します。

※入国後、新規で作成される方は、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港でのみ、即日交付します。

手続きの変更について

以下の変更があった場合は、地方入国管理局での手続きが必要です。

  • 氏名、生年月日、性別、国籍、地域を変更した場合
  • 在留カードの有効期間更新
  • 在留カードの再交付申請
  • 所属機関、配偶者に関する届出

地方入国管理局での手続き後、市役所へ届出てください。

関連情報

 

お問い合わせ

市民生活課市民係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

shimin@city.tainai.lg.jp