自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
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更新日:2023年12月1日
平成24年7月9日から、新たな在留管理制度の導入と住民基本台帳の改正により、外国人の方に関する登録制度が変わり、住民基本台帳に登録されました。
法改正後、外国人の方は大きく分けて3つの変更があります。
中長期在留者とは1.~6.のいずれにも当たらない人です。
外国人登録証の代わりとなるもので、中長期在留者に交付されます。
現在、外国人登録証をお持ちの方は、在留カードに切り替えるまで有効となりますので、切り替えの手続きを行うまで、引き続き所持してください。
※在留カードは、原則として、地方入国管理局で交付されます。新潟空港では上陸許可後、市の窓口に届出た住居地あてに在留カードを郵送します。
※入国後、新規で作成される方は、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港でのみ、即日交付します。
以下の変更があった場合は、地方入国管理局での手続きが必要です。
地方入国管理局での手続き後、市役所へ届出てください。
お問い合わせ
市民生活課市民係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
shimin@city.tainai.lg.jp