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新潟県 胎内市

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ホーム > 暮らしのガイド > 住民票・戸籍等 > 自動車臨時運行許可証(仮ナンバー)申請

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更新日:2021年10月1日

自動車臨時運行許可証(仮ナンバー)申請

車検の切れた自動車や抹消登録済みの自動車、また、一度も登録を受けたことのない自動車は、本来、道路を運行することができません。
しかし、車検を受ける・登録を行うという目的に限られますが、市長村等の許可を受けることにより、一時的に道路を運行することのできる特例的な制度が臨時運行許可制度です。
ただし、この許可は1台の自動車について1回の運行に限られています。

※許可を受けた車両・期間・経路・目的以外には使用できません。

許可対象となる運行目的

「道路運送車両法」に基づいて許可を行います。許可申請は運行の目的につき1件となります

許可できる運行目的例

  • 検査登録等のために行う回送
  • 検査登録を受けることを前提とした回送
  • 自動車の販売、製作を業とする者が行う回送
  • 試運転(試乗は除く) など

許可対象自動車

  • 普通自動車
  • 軽自動車
  • 小型自動車
  • 大型特殊自動車
  • 自動二輪自動車(250CC以上)

運行可能期間

運行の目的を達成できる必要最小日数(最大5日間※土日祝含む)

  • 原則新潟県内及び隣県への回送を目的とした貸出しは1日とします。
  • 実際に走行する日数であり、保存期間や予備期間は含みません。

申請方法

1 臨時運行許可申請書

※法人の場合は社判、個人の場合は認印が必要です。

2 車体番号が確認できる公的書類
  • 自動車検査証
  • 一時抹消登録証明書
  • 自動車予備検査証
  • 登録事項等証明書
  • メーカー発行の譲渡証明書
  • 自動車検査証返納証明書 など

※原本提示が困難な場合はコピーの提示でも結構です。

3 自動車損害賠償責任保険(自賠責)証書の原本

運行許可期間内に有効なものをお持ちください。保険期間最終日は、正午で保険が満了するため、申請しても許可されません。

4 窓口に来られる方の本人確認書類

手数料

1件につき750円

受付け日時

平日午前8時30分から午後5時15分

※夜間窓口及び臨時窓口では対応しません

 ※申請は原則として、自動車を運行する当日にお願いします。早朝出発、土曜・日曜の運行など当日の申請が困難な場合のみ、運行日の直前の開庁日に申請できます。

返却の手続き

許可期間終了から5日以内に番号標(仮ナンバー)及び臨時運行許可証を市民生活課市民係まで返却をしてください。

返却受付期間

平日午前8時30分から午後5時15分まで

市民生活課市民係まで返却をお願いします

注意事項

許可の期限が経過したら、すみやかに番号標(仮ナンバー)を返納してください。許可期限を過ぎても番号標が返納されない場合は道路運送車両法違反となり6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる場合があります。

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お問い合わせ

市民生活課市民係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

shimin@city.tainai.lg.jp