自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
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更新日:2023年12月1日
平成24年7月9から、新たな在留管理制度の導入と住民基本台帳法の改正により、外国人の方に関する登録制度が変わり、住民基本台帳に登録されました。
特別永住者の方は「外国人登録証」が廃止され、「特別永住者証明書」が交付されます。
法改正後、特別永住者の方は大きく分けて3つの変更があります。
日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国に関する特別法(平成3年5月10日法律71号)に定められた人たちのことです。
外国人登録証の代わりとなるもので、特別永住者に交付されます。
現在、外国人登録証をお持ちの方は、特別永住者証明書に切り替えるまで有効となりますので、切り替えの手続きを行うまで、引き続き所持してください。
特別永住者証明書は、常時携帯義務はありません。
法改正後は、市の窓口で有効期間更新の手続きを行います。
お問い合わせ
市民生活課市民係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
shimin@city.tainai.lg.jp