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ホーム > 暮らしのガイド > 住民票・戸籍等 > 戸籍届出の際、戸籍謄本の添付が原則不要になります。
住民票・戸籍等
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更新日:2024年3月1日
令和6年3月1日から、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、転籍届等の戸籍届出の際に添付いただいていた戸籍謄本が原則添付不要となります。
詳細についてはこちらの法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
お問い合わせ
市民生活課市民係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
shimin@city.tainai.lg.jp