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更新日:2019年12月23日
住居表示は、地番の並びや町の境界が複雑に入り組んでいる等の理由から、住所が不便になっている市街地の住所を分かりやすくするものです。
胎内市では特定の町内に住宅や事業所等が建設、または取り壊されると、住居表示申請を行っていただく必要があります。
住居表示地域では、住所を土地の所在を表す「町名」と「地番」で表示するのではなく、「町名」「街区符号」「住居番号」を用いて住所を設定します。
住居表示地域の住所は「胎内市○○町 ○番○号」となります。
住居表示地域外の住所は「胎内市×× 1234番地」となります。
住居表示実施期日 | 対象町内名 | 街区数 |
昭和40年4月1日 | 表町 | 7街区 |
水沢町 | 3街区 | |
新栄町 | 6街区 | |
本町 | 8街区 | |
北本町 | 8街区 | |
東本町 | 25街区 | |
西栄町 | 9街区 | |
大川町 | 16街区 | |
昭和41年1月1日 | 西本町 | 12街区 |
本郷町 | 18街区 | |
西条町 | 14街区 | |
協和町 | 4街区 | |
倉敷町 | 2街区 | |
昭和52年4月1日 | 新和町 | 4街区 |
住吉町 | 12街区 | |
若松町 | 15街区 | |
二葉町 | 12街区 | |
昭和59年4月1日 | 星の宮町 | 18街区 |
平成4年3月2日 | 西本町(街区追加) | 13~25街区 |
平成13年5月2日 | あかね町 | 31街区 |
下記書類を揃え、胎内市役所 市民生活課 市民係(1階 1番窓口)へ提出してください。
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お問い合わせ
市民生活課市民係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
shimin@city.tainai.lg.jp