更新日:2026年9月1日
転入届
市外から胎内市内に引越しをするときは、転入の届出をしてください。
届出方法
- 転入してから14日以内に転入の届出をしてください。
- 正確な住所を確認して届出をしてください。
- 住み始める前に届出ることはできません。
- 郵送での手続きはできません。
受付窓口
- 市民生活課市民係
- 黒川庁舎生涯学習課社会教育係※マイナンバーカードを使った転入はできません。
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日を除く)
届出人
- 本人
- 世帯員
- 代理人(代理人が届出をする場合は、本人宛に「住民異動届受理通知」を郵送します)
必要なもの
- 転出証明書(前住所地の市区町村で発行されたもの。マイナンバーカードを使用して転出をされた方は転出証明書に代わり、マイナンバーカードを必ずご持参ください)
- 届出人の本人確認書類
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- パスポート(国外からの転入者のみ)
- 戸籍謄本及び戸籍の附表(国外からの転入者で、胎内市に本籍がない方のみ)
- 委任状(届出人が代理人の場合のみ)
注意事項
転入された世帯の方へ『ウェルカムプレゼント』をお渡ししています。
詳細は「ウェルカムプレゼント」(内部リンク)をご参照ください。
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