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新潟県 胎内市

自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”

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更新日:2024年3月1日

離婚届

離婚届は、夫または妻の本籍地・住所地等の市区町村に届け出て下さい。

届出に必要なもの

 

離婚届書 1通 夫と妻がそれぞれ署名
協議離婚の場合は証人欄に成人2人からの
署名が必要
本人確認書類 届出人のもの マイナンバーカード、運転免許証等の官公庁発行の顔写真付きの身分証明書
調停調書の謄本 1点 調停離婚の場合のみ。裁判所から発行される
審判所又は判決書の謄本及び確定証明書 1点 裁判離婚の場合のみ。裁判所から発行される

届出の期間

  • 協議離婚の場合は、期間の定めはありません。
    離婚届が受理された日から法律上の効力を生じます。
  • 調停離婚の場合は、調停成立から10日以内
  • 裁判離婚の場合は、確定の日から10日以内

届出人

  • 協議離婚の場合は、夫と妻
  • 調停・裁判離婚の場合は、申立人

受付場所

本庁 市民生活課市民係(1階 1番窓口)

黒川庁舎での受付は行いません。

受付時間

平日 午前8時30分~午後5時15分
平日時間外と土・日・祝日・年末年始24時間については警備員室にて預かりますので、届出書の審査は後日となります

注意事項

  • 住所の変更がある場合は、転居届、転入届などの手続きが別途必要になります。

関連情報

お問い合わせ

市民生活課市民係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

shimin@city.tainai.lg.jp