自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
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更新日:2024年3月1日
離婚届は、夫または妻の本籍地・住所地等の市区町村に届け出て下さい。
離婚届書 | 1通 | 夫と妻がそれぞれ署名 協議離婚の場合は証人欄に成人2人からの 署名が必要 |
本人確認書類 | 届出人のもの | マイナンバーカード、運転免許証等の官公庁発行の顔写真付きの身分証明書 |
調停調書の謄本 | 1点 | 調停離婚の場合のみ。裁判所から発行される |
審判所又は判決書の謄本及び確定証明書 | 1点 | 裁判離婚の場合のみ。裁判所から発行される |
本庁 市民生活課市民係(1階 1番窓口)
黒川庁舎での受付は行いません。
平日 午前8時30分~午後5時15分
平日時間外と土・日・祝日・年末年始24時間については警備員室にて預かりますので、届出書の審査は後日となります。
お問い合わせ
市民生活課市民係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
shimin@city.tainai.lg.jp