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更新日:2024年3月12日
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行されることにより、
戸籍証明書等の広域交付が始まります。これにより、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍謄本等の取得が
できるようになりました(注意)。
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
の記載のある戸籍証明書等が申請できます。
(注意1)父母の戸籍から婚姻等で除籍したきょうだいの戸籍は請求できません。
(注意1)システム化に対応していない一部の戸籍・除籍を除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。
(注意2)戸籍の附票の写し、戸籍諸証明(身分証明書、独身証明書等)は広域交付の対象外です。
お問い合わせ
市民生活課市民係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
shimin@city.tainai.lg.jp