更新日:2026年9月1日
転居届
胎内市内で引越しをするときは、転居の届出をしてください。
届出方法
- 転居してから14日以内に転居の届出をしてください。
- 正確な住所を確認して届出をしてください。
- 住み始める前に届出ることはできません。
- 郵送での手続きはできません。
受付窓口
- 市民生活課市民係
- 黒川庁舎生涯学習課社会教育係※マイナンバーカードをお持ちの方は、住所異動後市民生活課市民係にて券面変更を行う必要があります。
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日を除く)
届出人
- 本人
- 世帯員
- 代理人(代理人が届出をする場合は、本人宛に「住民異動届受理通知」を郵送します)
必要なもの
- 届出人の本人確認書類
- 委任状(届出人が代理人の場合のみ)
- 国民健康保険資格確認書または資格確認情報のお知らせ(加入者のみ)
- 後期高齢者医療資格確認書または資格確認情報のお知らせ(被保険者のみ)
- 介護保険被保険者証等(被保険者のみ)
- こども医療費受給者証(受給者のみ)
- マイナンバーカード
関連情報