自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
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更新日:2021年1月1日
令和元年11月5日から、本人からの申し出により「旧氏(旧姓)」を住民票等に併記することができるようになりました。「旧氏(旧姓)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
これにより、婚姻等で氏に変動があった場合でも、旧氏(旧姓)を契約など様々な場面で活用することができるようになります。
に本人からの申し出により「旧氏(旧姓)」を併記することができます。また、旧氏での印鑑登録も可能になります。
※住民票などに併記できる旧氏は1人1つだけとなります。
※旧氏併記の手続きは住所地の市区町村でしかできません。
胎内市役所市民生活課市民係(1階)
平日午前8時30分から午後5時15分まで(水曜日の夜間窓口では受付ません)
旧氏を併記する手続きには、以下のものをお持ちいただく必要があります。
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お問い合わせ
市民生活課市民係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
shimin@city.tainai.lg.jp