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更新日:2020年6月9日
法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日で廃止されました。
ただし、通知カードの記載事項(氏名、住所等)が住民票と一致している場合に限り、令和2年5月25日以降も引き続き、マイナンバーを証明する書類としてお使いいただけます。
出生や国外転入などで初めてマイナンバーが付番される方には、国が発行する「個人番号通知書」で通知されます。
詳細はマイナンバーカード総合サイト「個人番号通知書および通知カードについて」をご確認ください。
通知カードに代わり、住民の皆さんにマイナンバー(個人番号)を通知するもので、令和2年5月25日以降、住民票に登録されてから3週間程度で簡易書留にて郵送されます。
書面には、「氏名」「生年月日」と「マイナンバー(個人番号)」等が記載されています。
個人番号通知書は「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。
通知カードの廃止後は、通知カードの再交付申請ができなくなります。
通知カード廃止後は、通知カードの記載事項変更ができなくなります。
通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用するためには、通知カードの記載事項(氏名、住所等)が住民票と一致している必要があります。
一致していない場合、マイナンバーを証明する書類として使用できませんので、ご注意ください。
マイナンバーカードは、初回に限り無料で作成することができます。
申請から交付までには約1か月程度かかりますのでご注意ください。
マイナンバーカード申請方法にてついては、「マイナンバーカード」のページをご確認ください。
住民票の請求方法については「住民票」のページをご確認ください。
また、マイナンバー表示の住民票を同一世帯以外の方が委任状で請求する場合、本人の住所に郵送で送付となりますのでご注意ください。
お問い合わせ
市民生活課市民係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
shimin@city.tainai.lg.jp