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新潟県 胎内市

自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”

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更新日:2024年3月1日

養子離縁届

養親子関係を解消するときは、養子離縁届を出してください。

届出地

次のいずれかの市区町村

  • 届出人の住所地
  • 届出人の本籍地

届出の期間

期間の定めはありません。

届けを出した日から効力が発生します。

届出人

  • 養親
  • 養子(15歳未満の場合は、法定代理人)

受付場所

本庁 市民生活課市民係(1階 1番窓口)

黒川庁舎での受付は行いません。

必要なもの

  • 養子離縁届
    ※証人欄に成人2人の署名が必要です。
  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の官公庁発行の顔写真付きの身分証明書)

注意事項

  • 家庭裁判所の許可が必要となる場合があります。

関連情報

お問い合わせ

市民生活課市民係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

shimin@city.tainai.lg.jp