自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
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更新日:2024年3月1日
婚姻届は、夫または妻の本籍地・住所地等の市区町村に届け出て下さい。
婚姻届 | 1通 |
夫と妻がそれぞれ署名 証人欄に成人2人からの署名が必要 |
本人確認書類 | 届出人のもの | マイナンバーカード、運転免許証等の官公庁発行の顔写真付きの身分証明書 |
父母の同意書 | 1通 | ※未成年者が婚姻する場合に限る |
期間の定めはありません。
婚姻届が受理された日から法律上の夫婦として認められます。
夫・妻となる人
本庁 市民生活課市民係(1階 1番窓口)
黒川庁舎での受付は行いません。
平日 午前8時30分~午後5時15分
※平日時間外と土・日・祝日・年末年始の24時間については警備員室での預かりとなりますので、届書の審査は後日となります。
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お問い合わせ
市民生活課市民係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
shimin@city.tainai.lg.jp