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新潟県 胎内市

自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”

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更新日:2020年4月1日

印鑑登録

印鑑登録は、印影により個人を証明するものです。

胎内市に住所登録している方が、本人の意志に基づき登録ができます。

この登録により、印鑑登録証明書を発行します。

届出方法

受付窓口

  • 市民生活課市民係
  • 黒川庁舎生涯学習課社会教育係

受付期間

随時(土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日を除く)

受付時間

午前8時30分から午後5時15分

届出人

  • 本人
  • 代理人
    ※代理人が申請する場合は、即日発行できません。詳しくはお問い合わせください。

必要なもの

本人が窓口に行く場合

  • 登録する判子
  • 顔写真付の本人確認書類(免許書等、詳しくは下記の関連情報「本人確認」の欄をご覧ください)

  ※ 免許書等が提示できない場合、ご本人様宛に回答書を郵送し確認調査をさせていただきますので、登録までに数日かかります。また、回答書等を持参し再び窓口に行く必要があります

 

 

代理人が窓口に行く場合

  • 印鑑登録申請書(PDF:117KB)(「登録する人」の欄、「委任通知書」の欄は、両方ともすべて、登録するご本人様ご記入ください
  • 登録する判子
  • 窓口に行く方の本人確認書類

  ※ 代理人が窓口に行く場合、ご本人様宛に回答書を郵送し確認調査をさせていただきますので、登録までに数日かかります。また、回答書等を持参し再び窓口に行く必要があります

 

保証書を使用した印鑑登録について

登録する本人が窓口に行く場合で、免許書等を提示できない方が利用できる登録方法です。顔写真付きの本人確認書類を提示するかわりに、どなたかに身分を保証してもらうことで即日登録をする、日数のかからないやり方になります。

  必要なもの

  ※ 保証書の欄はあらかじめ保証人の方に記入いただき、保証人の実印(登録されている印鑑)を押していただいたものを持参いただくか、保証人が保証人の実印と印鑑登録証を持参の上、登録する方と一緒に来庁し、その場で記入・押印いただく必要があります。

 

※ 保証人になれる方は、胎内市で印鑑登録している方です。

※ 必ず、登録する方が窓口に行く必要があります

 

 

登録できない印鑑

  • 住民登録または外国人登録されている氏名、氏もしくは名または氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの。
  • 職業や資格など、氏名以外の事項が記載されているもの。
  • ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの。
  • 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの。
  • 印影が不鮮明なもの。
  • 文字の判読が困難なもの。
  • 大量に生産されたもの。(三文判など)
  • 欠けたもの。
  • 他の人が登録しているもの。

手数料

300円

注意事項

  • 登録できる印鑑は、1人1個に限ります。
  • 満15歳未満の方と成年被後見人の方は登録できません。
  • 代理人による申請や、本人確認できるものがない場合などは、ご本人に確認書を郵送します。

関連情報

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お問い合わせ

市民生活課市民係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

shimin@city.tainai.lg.jp